駐車違反はれっきとした犯罪行為です!

 違法駐車の会社員を書類送検=異例の運転過失致死容疑-千葉県警 (2008年1月21日 時事通信社)    千葉市美浜区の市道で昨年7月、千葉県立京葉工業高校3年の自転車競技部の17歳と18歳の男子生徒2人が違法駐車の乗用車に衝突して死亡した事故で、県警交通捜査課などは21日、自動車運転過失致死容疑で、乗用車を止めた会社員の男(31)を千葉地検に書類送検した。  同課によると、事故時に乗車していない運転手を同容疑で立件するのは珍しいという。  このほか監督責任を怠ったとして業務上過失致死容疑で同部顧問2人を、道交法違反(安全運転義務違反)容疑で死亡した生徒2人をそれぞれ書類送検した。 ~:~:~ *補足:現場は千葉マリンスタジアムや幕張メッセの東方で、片側3車線の直線区間。路肩には樹脂製ポールが立てられており、駐停車禁止となっている。クルマを運転していた31歳の男性は付近で地元のラジオ局が行っていたイベントを見に行くため、クルマを第1車線に放置したまま現場を離れていた。 死亡した高校生は自転車スプリント競技の選手。競技場と条件が近く、スピードも出せる現場付近の道路で練習を行うことが多かったという。全力走行時は前傾姿勢となり、前方視界が極端に悪くなることから、通常は教師がクルマなどで先導を行うことになっているが、事故当日は教師が会議で不在だったこともあり、高校生4人で練習を行っていた。(Response記事より)  みなさん、とくにクルマを運転される方は、この記事を読んでどう思われるでしょうか。「自転車に乗っていた人にはかわいそうだが、回避義務は自転車側にあった。」、「自転車の方の前方不注意だ。」、なかには、「自動車の修理代を自転車に乗っていた高校生の遺族に請求すべき。」と考える人もいるでしょうか。この考えは、「駐停車禁止エリアに停めてあったクルマに追突した場合でも、過失は追突をした方にある」という事例に基づきます。もしそうでなければ、駐停車禁止エリアに停めてあるクルマを見つけては追突をし、修理費や治療費を請求するいわゆる“当たり屋”が横行してしまいますしね。  これはこれで一理あります。しかし、だからと言って事故が発生した時に、駐停車禁止エリアにクルマを放置していた運転手に過失がないとは言えないはずです。この違法駐車のせいで、「道路を横断しようとする歩行者の発見が遅れ、事故につながる」、(回避しようして)「片側2車線以上の場合、2車線側後続車と接触する」、「対面通行の場合、対向車と正面衝突する」などさまざまな危険が起こります。一番悪いのは、違法駐車する本人にその危険性の認識がないことです。  私自身、バイクでは、普段から道路の左端近くを走行しています。見通しの悪いカーブを曲がった先で路肩にクルマが停まっていて、ハッとしたり、違法駐車のクルマを避けようと右に膨らんだ瞬間(1車線内)、その右側からトラックに追い抜かれヒヤリとしたりと、何度も“未然の事故”を体験し、その危険性を実感しています。  今回の違法駐車運転手の書類送検は、実に画期的なことです。このまま、検察が自動車運転過失致死罪で求刑し、判決が確定すれば、違法な駐停車を繰り返している人たちへ事故が起こった時、自分の責任の重大さを認識させることができるでしょう。反対に、無罪となれば、「どこにクルマを停めようと、ぶつけた方が悪い。」となり、違法駐車の撲滅へ黄信号が灯りかねません。さらなる交通安全に向けて一歩前に進める判決を期待します。  一方で、最近とくに自転車運転のマナーの悪さが問われています。一時停止無視、信号無視、ムリな横断による事故で、接触したクルマの運転手の方が気の毒な事例もあります。ですから、今回は、自転車で死亡した2人も安全運転義務違反で書類送検されていますから、自転車の速度や、前方不注意などもしっかりと審理されるべきと思っています。 ~:~:~:~:~:~:~  いつも言っていますが、「安全はすべてに優先する」のです。それは、自分の安全はもちろん、他者の安全をも含んでのことです。己の行為がどういう危険をはらんでいるか、どういう危険を周囲に与えるかを考えて行動する必要があります。 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆  ↓励みになります。1日1回のクリックおねがいしま~す[emoji:e-365] blogRanking にほんブログ村 健康ブログへ
2024年3月
« 2月    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31