改正道交法のポイント~酒気帯びは免停90日に

東京都広報ホームページより転載 6月1日 道路交通法改正 主な改正点 ○高齢者の免許更新手続き  70歳以上の方が免許更新時に受講する高齢者講習の受講可能期間を、  現行の3カ月から6カ月に延長します。 ○講習予備検査(認知機能の検査)の導入  75歳以上の方は、高齢者講習受講前に講習予備検査を受ける必要があります。  その検査結果と基準に該当する違反行為の有無により、臨時適性検査を行う  場合があります。 ●*飲酒運転等の交通違反の罰則等強化*  罰則を強化するとともに、違反点数を引き上げ、免許の欠格期間の上限を  5年から10年に延長します。
違反行為 基礎点数(現行) 欠格期間(現行) 危険運転致死 62点(45点) 8年(5年) 危険運転致傷 45点~55点(45点) 5年~7年(5年) 酒酔い運転・麻薬等運転 35点(25点) 3年(2年) 救護義務違反(ひき逃げ) 35点(23点) 3年(2年) 酒気帯び運転(0.25㎎以上/ℓ) 25点(13点) 2年(90日停止) 酒気帯び運転(0.15以上0.25㎎未満/ℓ) 13点(6点) 90日停止(30日停止) *前歴なしでも70点以上で欠格10年
お問い合わせ 警視庁運転免許本部 電話03-3581-4321 内線7250-6513 ホームページhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/ ~:~:~  他にも改正ポイントを分かりやすく説明しているホームページがありますので、こちらもご覧ください。 『交通違反の基礎知識(その他の道路交通法)』 http://rules.rjq.jp/dohoko.html  飲酒運転の撲滅には、厳罰化やむなしと思っていましたが、酒気帯び運転で免停90日なら、講習を受けて期間を短縮しても45日間は運転できないのですから、さすがに効果があると思います。まぁ、「捕まったら大変だから飲酒運転しない。」 という考えそのものが間違っているのですが。それに、今回は酒酔い⇒ひき逃げで欠格期間10年と逃げ得を許さないように改正もされています。  しかし、厳罰化をしてもそれを周知徹底しなければ、「事故を起こした場合、自分も相手も危険極まりない」からでなく、「捕まると大変だ」からやめようという人に、飲酒運転を止めさせることはできません。重大な事故を起こしてからでは遅いのです。警察庁や警視庁は、もっともっとこの改正ポイントをPRしてほしいと思います。マスコミも、起きてしまった悲しい事故の報道も大切な仕事だと思いますが、事故の予防にも一役買ってほしいと思います。  もし、この改正でも堂々と飲酒運転をする人がいたら、その人にはクルマもバイクも運転する資格はないでしょう。免許取り消しで結構です。それが嫌なら禁酒することですね。  この記事を書いている今日は、飲酒ではないが、免許を取ったばかりの少年が3人もの犠牲者を出す悲惨な事故を引き起こしました。交通事故の原因は飲酒ばかりではありません。ハンドルを握る時は、常に周囲に気を配り、防衛運転を心掛けましょう。  ~〈整体師を目指す方へ今日の一言〉~  出張整体などで、訪問先に間に合いそうもない時に、急ぐあまり事故を起こしたり、警察に止められたりしては元も子もありません。次の予約までの時間に余裕をもって、最初から急ぐ必要がないようにしておくことも考えて行動しましょう。
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