日本も時効の撤廃を考えてみては

三浦元社長逮捕、FBIが「新証拠ある」(2008年2月25日 読売新聞より)  米国ロサンゼルス市警が、27年前のロス疑惑のうち「一美さん銃撃事件」で無罪が確定した元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(60)を米自治領サイパンで逮捕したことについて、米連邦捜査局(FBI)が、日本の警察当局の照会に「(一美さん殺害容疑の)新証拠があった」などと説明していることがわかった。  FBIは、三浦元社長の無罪が確定した2003年3月以降も、ロス市警が捜査を継続していたことなどを日本側に明らかにしており、元社長が米国での司法手続きに沿って起訴される見通しが高まっている。  米紙が23日に報道したことを受け、日本の警察当局がFBIに説明を求めたところ、FBIから逮捕に踏み切った理由として、「当時の捜査結果とは異なる新たな証拠があった」などという趣旨の回答が寄せられた。FBI側は、新証拠の内容を明らかにしなかったが、ロス市警の未解決殺人事件捜査班が現在、捜査にあたっていると説明し、捜査内容にも自信を見せたという。  米国には殺人罪に公訴時効はなく、27年前の事件でも起訴することは可能。 ~:~:~  日本では、地裁で無期懲役の有罪判決、高裁では逆転無罪かつ最高裁もこれを支持し無罪が確定し、すでに終わった事件でした。とは言っても、結局一美さん殺害の犯人は見つからずじまいで、一美さん本人やご遺族の方には無念の結末でしたが。  しかし、ここへ来てのいきなりの逮捕劇は誰もが驚いたのではないでしょうか。FBIも確固たる証拠無く逮捕はしないと思うので、今度こそ真相が究明されるかもしれません。今後の捜査に期待したいと思います。新証拠が何かは明らかになっていませんが、昔と比べて、物的証拠の解析やDNA鑑定など捜査技術の格段の進歩が今回の逮捕につながっているものと推察されます。  日本の刑法では、どんなに凶悪な殺人事件でも25年(以前は15年)経てば時効が成立します。その後、もし犯人が特定できたとしても刑罰に処することはできないのです。ひと昔前の警察の強引な捜査により無実の罪で、数十年懲役刑に処せられた方の冤罪が報道されると、「その方の無実が証明され本当によかった。」と思う反面、「では、もし真犯人が今見つかっても、時効成立で罪にも問えないのか。」とやりきれない気持ちになります。  今は、現場に残った証拠から採取される微少なDNAで犯人を特定することが可能です。ということは、昔は迷宮入りするしかなかった事件でも、現代では解決可能なものがあるはずなのです。それならば、殺人やひき逃げ死亡事故などは、時効を適用せず、解決に至る新証拠が出てきた時点でいつでも容疑者を逮捕・立件→起訴できるよう法改正をすべきではないでしょうか。    “犯罪者の逃げ得を許さない”という強い姿勢が、凶悪事件の防止にもつながるものと思います。  *話しが脱線しますが、今回は、アメリカで日本人が日本人を殺害(またはそれを共謀)した罪で、アメリカは日本人を逮捕しています。ということは、アメリカ兵が沖縄など日本で、(婦女暴行など)犯罪を起こした場合も、日本が逮捕して日本の法律で処罰するのが当然と考えますが、いかがですか? ~:~:~:~:~:~:~  技術は常に進歩しています。それは整体も同じです。「この部位の矯正は以前に習得しているから。」と済まさないで、もっとよい新しいアプローチが無いか、学ぶ姿勢は常に必要です。  ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆  ↓励みになります。1日1回のクリックおねがいしま~す blogRanking にほんブログ村 健康ブログへ
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