あまりに冷徹な判決に異議を唱える

少年暴行死、現場にいた他の少年に救護義務なし…最高裁判決(2008年2月28日 読売新聞)  大津市で2001年に起きた暴行事件で死亡した青木悠さん(当時16歳)の母親が、暴行を見ていながら救護措置を取らなかったのは違法として、少年3人と親に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)であった。  同小法廷は「暴行に加わっていない3人は救急車を呼ぶなどの法的義務を負っていたとはいえない」と述べ、母親の上告を棄却した。判決は5人の裁判官のうち3人の多数意見。  判決によると、青木さんは01年3月、同市内で少年2人に顔などを殴られ、急性硬膜下血腫で死亡した。訴訟では、現場に居合わせた他の少年3人の救護義務が争点となった。多数意見は「暴行した少年からの仕返しの恐れを克服してまで救護措置をとる義務があったとはいえない」とした。これに対し、横尾和子、泉徳治両裁判官は「少年3人は、現場を立ち去る時に青木さんが死ぬかもしれないほどの危険な状態にあることを認識しており、消防署や警察署などに通報し、救出すべきだった」とする反対意見を述べた。 ~:~:~  この判決から、少年たちは何を読み取るのでしょうか。そしてその親たちは、教育者たちは、この判決を聞いて今後どういう態度で子供たちに接していけばよいのでしょうか。少なくとも私は今、混乱しています。だって、日本の司法の最高権威が「目の前で暴行を傍観し、死ぬかもしれない人がいても、ほおっておいても問題ない。助ける義務はない。」と言っているのですから。裁判所は法を司るところ、その法は国民の生活と安全を守るためにあるべきもののはずです。そうであるならば、なぜこういった冷徹無比な判決が出せるのでしょうか。  もちろん、断罪に当たるのは、直接暴行をおこなった2人で、すでに処罰されていますが、見張り役を務め、目の前の暴行を制止もせず、暴行が終わった後にも119番通報もせず放置した3人も、それに準ずる罪に値すると思います。周囲への見張り・暴行の傍観・放置には、「この少年がこのまま死んでもかまわない。」という未必の故意があったと考えるからです。  しかし、5人の裁判官の内、悲しいことに3人は、「救護義務なし」と判断しました。これにより、子供たちは、たとえば、きっとこう考えるでしょう。 「目の前で誰かがいじめにあっていても、助けなくていい。」 「路上で誰かが苦しんでいても、声を掛けなくていい。」 「交通事故現場で、けが人が出ていてもそのままほっといてかまわない。」 そして、 「自分が何か苦しい目や辛い目にあっても誰も助けてはくれない。」  だから、この判決が、少年たちに向けたメッセージ性を帯びるということを考えたら、「人は人を助ける義務がある。」という判決をしなくてはならなかったのです。「傍観や放置は、いじめへの加担」というメッセージを子供たちに送らなければならなかったのです。  いじめ行為の傍観や、集団での無視など、消極的に見える行為も、「いじめに含む」という認識を持たないと学校だけでなく、社会全体が崩壊してしまう。そんな気がします。 青木悠さんのお母さんのホームページです。↓ http://www.mercury.sannet.ne.jp/kazuyo_aoki/  ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆  ↓励みになります。1日1回のクリックおねがいしま~す blogRanking にほんブログ村 健康ブログへ
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