この厳罰化を今から周知徹底を

「酒気帯び」でも一発取り消し…道交法改正案を閣議決定 (2009年1月27日 読売新聞)  政府は27日、飲酒運転など悪質運転への行政処分を厳格化することを柱とした道路交通法施行令の改正案を閣議決定した。今年6月1日から施行される。  酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の場合、違反点数が13点から25点に引き上げられ、過去に違反歴がなくても一発で免許取り消しになる。同0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満の場合は6点から13点に引き上げ、免許停止期間が現行の30日から90日に。飲酒によって正常な運転ができない「酒酔い運転」も25点から35点に引き上げられる。  悪質な事故などで免許取り消しになった後、運転免許証の再取得が禁じられる欠格期間の上限も5年から10年に延長され、危険運転致死罪は8年、同致傷罪は被害者の負傷程度に応じて最長で7年になる。酒酔い運転による事故も、2~5年から3~7年に引き上げる。いずれもひき逃げが加われば最長の10年になる。 ~:~:~  飲酒運転撲滅に関する記事は、本ブログでよく取り上げていますが、今回の改正案は、さらに厳しいものとなりました。厳罰化の波に沿って、抑制効果につなげようとするもので、効果に期待のできる内容だと思います。  もっとも評価できるのが、一番軽い罪の酒気帯び0・15mg~0・25mg未満の場合で、免停30日が90日に厳罰になったこと。今までは、“一発免停”とは言え、講習を受ければ29日短縮が適用されたので、その辺にまだ、甘えがありました。しかし、今回期間が90日となったことで、短縮されても45日間は自動車を運転できないことになり、仕事や生活に大きな支障が出ることが容易に想像できます。「ちょっと1杯・・・」という甘えは今後まったく通用しません。それに、人身事故を引き起こした場合には免許取り消しということも大きな抑止力になると期待しています。  ここで、私がもっとも言いたいのは、この厳罰化は、飲酒事故やひき逃げ犯罪の抑止のためにこそ使われるべきだということです。つまり、ただ厳罰化だけしたでは片手落ちということです。 「飲酒運転は一番軽いのでも、免停90日だよ。人身事故なら免取りだよ。」 「飲酒事故で逃げたら向こう10年は免許取れないよ。」 などと、どんどん巷で話題になって、「お酒飲むんなら、絶対運転しない! させない!」 とならないと抑止力として十分な効果を発揮しません。警察やマスコミも、この厳罰化を飲酒事故が引き起こす不幸も含めて、どんどん周知徹底してほしいと思います。  また、昨年は、飲酒運転などで、免許取り消しとなった人が、無免許のまま自動車を運転し、事故を起こすというとんでもないニュースもありました。厳罰化はおおいに結構なのですが、その一方でそれなら、無免許で構わないなどと開き直るケースが増えることも予想されます。それをどう防ぐか、検問などを増やすくらいの対応で間に合うのか、検討の必要がありそうです。  私自身、お酒を断ってからもうすぐ2年になろうとしています。初めの頃は、空手道大会の後の親睦会などでつがれそうになるビールを断るのにも気まずさみたいなものがありましたが、今では、普通に「お酒止めてるんで。」と、飲まないことが自然になりました。それに大会会場にも、後のことを考えず、ひとりで自動車でもバイクでも運転して行けますし、たいへん気楽です。もちろん、「今日はクルマで来てます。」と言えば、お酒をつごうする人はいませんしね。別に、そんなに無理して、自動車で運転して帰るのが分かっているのに飲む必要はないでしょう。付き合いと言っても、飲まないで居ても雰囲気は悪くなりません。  過去にもブログで書いてますが、もし「帰りは代行運転を頼もうと思っていた。」、「クルマを置いてタクシーで帰るつもりだった。」 にもかかわらず、飲んでいるうちに、その判断が鈍くなって、「このくらいなら、大丈夫。酔っている内に入らない。」、「少しクルマで休んで行けば大丈夫。」 と運転したい気持ちになってしまうなら、お酒自体を止めるべきでしょう。お酒で正常な判断ができなくなるのなら、飲まなければいいのです。飲酒運転でつかまってからでは遅いです。事故を起こしてからではもっと遅いです。事故で相手に重大なケガやましてや死に至らしめてからでは取り返しがつきません。そんなことなら、はじめから飲まなければいい。それだけの話しです。  この飲酒運転厳罰化から解放されたいのなら、お酒を止めるのが一番です。 ~〈整体師を目指す方へ今日の一言〉~  宿酔いや、からだに残るお酒臭さとかを気にせず、朝から患者さんに接することができるもの、断酒のメリットですよ。
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