危機管理意識と自己管理能力の欠如ゆえに

柿沢都議が首都高速で酒気帯び運転、壁に衝突(2008年2月11日 読売新聞)  柿沢弘治元外相の長男の柿沢未途都議(37)が、酒を飲んで車を運転中に首都高速で単独事故を起こしていたことがわかった。警視庁高速隊の調べに対し、「焼き肉屋で酒を飲んだ後、友人宅に向かう途中だった」と説明しており、同隊は道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送検する方針。  同隊によると、柿沢都議は今月9日午後10時55分ごろ、東京都板橋区泉町の首都高速5号池袋線で、1人で乗用車を運転中、左カーブを曲がりきれずに中央分離帯の壁に衝突した。柿沢都議にけがはなかったが、同隊員が呼気を検査したところ、基準値を超えるアルコールが検出されたという。  柿沢都議はNHK記者を経て2001年に都議に初当選し、現在2期目。 ~:~:~:~  つい先日、「これでも繰り返しますか?飲酒運転」というブログをアップしたばかりです。いったいどうして、このようなことがたびたび起こるのでしょう。しかも、今回の事故は、東京都議会議員という都政に関わる人間が、起こしています。飲酒運転撲滅を積極的にすすめ、都民の生活の安全・安心につとめていかなければならない人物がこういう事故を起こすとは、はなはだ情けなく思います。  事故は、首都高速で、左カーブを曲がりきれずに起こしたもので、一歩間違えれば大惨事になっていたかもしれません。自損のみで柿沢都議にもケガがなかったことは、まさに不幸中の幸いですが、東京都議会には、柿沢都議への議員辞職勧告などの厳しい対応を求めたいと思います。飲酒運転への意識の希薄さ、危機管理意識と自己管理能力の欠如を考えれば当然です。  ちなみに都の職員は酒気帯び運転が判明した場合の処分は、原則、免職か停職です。昨年4月に酒気帯び運転で物損事故を起こし、道路交通法違反で罰金33万円の略式命令を受けた58才の都職員は、11月に懲戒免職処分になっています。また、事故を起こしていなくても、飲酒運転での検挙が発覚した時点で懲戒免職とする自治体もあります。懲戒免職は、処罰としては大変重いです。当然ながら退職金が出ません。本人だけの問題に止まらず、奥さんやご家族の今後の生活にも支障がきたすおそれが出てきます。公務員のみならず、同様に厳しい社内規定をもって、飲酒運転撲滅にあたっている企業も増えてきました。  今後の柿沢都議のすべき行動は、議員辞職はもちろんのこと、もし退職金が支給される場合はその受給辞退、そして、反面教師となってしまった自らの経験を飲酒運転撲滅に活かす活動をしていくことだと思います。そして、いつかみそぎがはれたらその時は、また政治の世界に帰ってくればいいと思います。 ~:~:~:~:~:~:~  患者さんの身体に触れる職業である整体師に必要不可欠なものは、『危機管理意識と自己管理能力』です。飲酒運転行為はこれらの欠如をはっきりと意味します。  ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆  ↓励みになります。1日1回のクリックおねがいしま~す blogRanking にほんブログ村 健康ブログへ
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