振り込め詐欺の容認と変わらない

坂戸市、5000万 誤振り込み (2009年6月10日(水)読売新聞埼玉版)  工事代金 銀行「返還難しい」  坂戸市が、市内の小学校の改築工事代金約5000万円を誤って別会社の銀行口座に振り込み、回収できなくなっていることが9日、わかった。市は振り込み先の銀行に返還を求めているが、銀行側は「貸した金と相殺してしまった」として難色を示しており、返還されるかどうかは微妙だ。  市によると、誤振り込みしたのは、2007年5月~今年3月に行われた市立坂戸小の校舎改築に絡む空調設備などの工事代金で、2年契約(1、2期)の2期目分に当たる約4876万円。当時、さいたま市内にあった機械設備会社(A社)が07年5月に工事を落札し、市は08年4月、1期目分として同社に約6600万円を振り込んだ。2期目の工事中、別の建設会社がA社の手がける建設事業を買収。その後、工事は、さいたま市内に新設された建設会社(B社)に引き継がれた。  ところが、市会計課の出納担当が今年4月、専用のパソコンに事前登録されていたA社の銀行口座に、2期目の工事代金を誤って振り込んだ。当時、課内には出納担当が3人いたが、1人で1日数十件の振り込みを担当していたという。B社から「工事代金が振り込まれていない」と指摘を受け、誤振り込みに気付いたのは約1か月後。5月下旬には山崎静男・会計管理者が、A社の口座を扱う広島県内の銀行支店に出向き、「間違って振り込んでしまったので、全額返還してほしい」と訴えた。  しかし、市によると、銀行側は「A社の親会社への貸付金を、振り込まれた金で相殺してしまったので、返すのは難しい」と説明したという。市は回収できないまま、B社に同額の工事代金を振り込んだ。伊利仁・坂戸市長は「間違ったでは済まない話。職員には二度とミスがないよう二重、三重のチェックをさせていく」と不備を認めた上で、「間違って振り込んだ公金を返してもらうのは当然。返還に向けて最善の努力をしたい」と話している。銀行の広報担当は「守秘義務につき答えられない」としている。    ■「誤りでも名義人預金」の判例  振り込み制度に詳しい名城大法務研究科(法科大学院)の村田裕教授(民法)は「誤って振り込まれた金でも口座名義人の預金として成立する、とした最高裁の判例がある」と指摘。「振り込み制度の枠内で返還を求めるのは難しいかもしれないが、銀行の不当利得として返還を求める余地はあるだろう」としている。 ~:~:~  これはいったいどういうことなのでしょう?間違っても何でも、一旦、自分の口座に誰かがお金を振り込んでくれたら、それはそのままもらっていいということなのでしょうか?間違えて振り込んだ方が悪いので、返す義務はないということなのでしょうか?日本は、そんなことが、おおっぴらに認められる国でしたっけ?私は不思議でなりません。  Aという会社は坂戸市から、仕事をしていない分(別会社に業務が引き継がれた分)の工事代金を誤って振り込まれた。いわれのないお金が振り込まれた時点で、「おかしい。」 と思わなければいけないのだか、そのお金をそのまま銀行への借入金の返済に使ってしまった。銀行は銀行で、「何はともあれ、返済してもらってラッキー!」 とばかりにちゃっかり入金処理してしまった。私はこれを
ネコババ
と呼びます。仮にA社が、振込みの事実を知らぬ間に、銀行が勝手に相殺処理をしていたのなら、窃盗に当たる可能性すらあると思います。  まず、①銀行は、一旦相殺処理をした金額をA社に返す。そして、②A社は、坂戸市に間違えて振り込まれたお金を返す。③坂戸市からあらためて、A社に面倒をかけたことに対して謝罪をする。これが筋だと思います。その上で、銀行は、A社から返済計画通りに、A社が借り入れている資金を返済してもらえばいいでしょうし、もし、A社が今回の件で、多大な損害を被ったというのなら、坂戸市に対して損害賠償なり、慰謝料なり請求すればいいと思います(お門違いですが)。  もしこのまま、銀行が返還しなくていいとなってしまうのなら、それは、振り込め詐欺を容認するのと同じになってしまいます。被害者が、自分の身内と勘違いして、詐欺犯の口座にお金を振り込んでしまう。これは、振り込んだ方が勘違いする方が悪いのだから、振り込まれた方は返さなくていいということになります。銀行は、『ネコババ』 『振り込めの片棒担ぎ』 のそしりを免れたいなら、即刻、坂戸市にこのお金が戻るよう尽力すべきです。  それで別に、この銀行もA社も損をするわけではありません。もともと、手にするはずのないお金なのですから。ここまで言っても、返還する意志がないのなら、自分に非がまったくないと言えるなら、銀行名やA社の社名を公表して自分の正しさというものを主張してほしいと思います。 ~〈整体師を目指す方へ今日の一言〉~  お金は、まっとうな手段のみで手に入れましょう。所詮、あぶく銭や悪銭は身に付きません。
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