では、どういう事故なら該当するのか?

7人死傷事故  運転少年を地検逆送 (2009年11月11日 読売新聞)  さいたま市岩槻区の国道で8月、事故を起こして男児ら5人を死傷させたとして、危険運転致死傷と道交法違反(無免許、酒気帯び)の非行事実で家裁送致された同市中央区の土木作業員の少年(19)の少年審判が10日、さいたま家裁で開かれた。小原春夫裁判長は、自動車運転過失致死傷と同法違反を適用したうえで、さいたま地検への検察官送致(逆送)を決定した。  決定によると、少年は8月22日夜、同市岩槻区の国道で、無免許のうえ、酒を飲んで乗用車を運転し、時速90キロ以上で逆走。白岡町小久喜の植木理枝子さん(37)のワゴン車と正面衝突し、植木さんの次男(当時4歳)を死亡させ、ワゴン車に乗っていた4人に重傷を負わせたとされる。少年と同乗の高校生もけがをした。  小原裁判長は、運転は無謀で被害が重大であることなどから刑事処分相当と判断したが、危険運転致死傷罪の適用については、構成要件である「高速度で車を運転させ人を死傷させた」に該当しないとした。
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 この岩槻の122号線で起きた悲惨な事故は当時、新聞を読んで知り、運転していた少年に怒りを感じるとともに、被害に遭い、お子さんを亡くした親御さんを思うといたたまれない気持ちになったのを覚えています。記事を読んで、「これは当然、危険運転致死傷罪だな。」 と思っていました。  しかし、今回の記事を読んで、愕然としました。あれだけの事故でありながら、危険運転致死傷罪の要件に該当しないというのです。無免許で、酒を飲み、90km以上のスピードで対向車線にはみ出し(対向車線からすれば逆走し)、小さな子の命まで奪っているのです。これで危険運転でなく、過失致死傷というのですから、被害に遭った側からすれば決して納得できるものではないでしょう。  私は法律の専門家でないので、よく分からないですが、いったいどういう状況で、どんな被害を出したら危険運転致死傷罪にあたるのでしょうか。こういった無謀運転を無くすためにも、もっと積極的に適用に踏み切っていくべきであると思います。  また、今回は加害者が未成年なので、家裁での少年審判⇒地検への送致となりました。ここであらためて、起訴⇒裁判ということになりますが、法的に可能ならば、ここで、過失運転死傷でなく、危険運転致死で起訴してほしいと思います。未成年というのが、危険運転致死の適用を妨げているというなら、その法的根拠を示してほしいですね。危険運転に、成人しているか否かは関係ないと思いますし、そもそも無免許運転自体、事故を起こす危険を自覚して上での今回の凶行だと私なら断罪します。
~〈整体師の味方コメント〉~
 車は、走る凶器です。時速30kmでも、ノーブレーキで突っ込めば相当な衝撃が襲います。この前も近所の交差点を通過時、相手側に止まれの標識があったにもかかわらずノーブレーキでそのまま突っ込んできました。私は、事前の様子からおかしいと踏んでいたので、優先でしたが、交差点直前で停止し、相手をやり過ごしました。危険を回避をしようと思えばここまでやらないと安全は確保できない現状があります。出張整体に行かれる方は、くれぐれもご注意ください。 ========================= 《メルマガ『まぐまぐ』発行しています》 『整体師のミカタ』 に関してご意見やご要望などが ございましたら、お気軽にお知らせください。 http://www.mag2.com/m/0001002720.html   これからもどうぞよろしくお願いいたします。   =========================
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